相続開始後、相続人が具体的な遺産を承継する(又は承継しない)までの過程においては、いくつかのステップを経ます。そのステップを正しく理解しておくことは、相続に関するトラブルを避けるために、重要なことの一つです。
本シリーズの初回は、最初のステップとして、遺言の有無の調査から、遺言が見つかったときの対応についてです。
【遺言書の有無の調査】
遺言の有無によって、相続の効果、各相続人のなすべき行動が大きく異なります。
被相続人の居室や貸金庫等に、それらしきものが保管されていないか、あるいは近親者からのヒアリング等により、その存否を調査します。公正証書遺言については、公証役場へ照会することにより、一定の範囲で調査が可能です。
遺言書を変造、破棄、又は隠匿した相続人は、相続人の資格を失う(民法891条5号)ことに、注意が必要です。
【自筆証書遺言又は秘密証書遺言が見つかったとき】
公正証書以外の遺言書が見つかったときは、その取り扱いを慎重にしなければなりません。とくに、それが封印されているものである場合、逸る気持ちで開封してはなりません。裁判所での検認期日(後述)以外で開封すると、過料の制裁を受けることがありますし、変造の疑いを受ける理由となりかねません。
遺言書の保管者又は発見者は、被相続人死亡時の住所を管轄する家庭裁判所へ、遺言書の検認を速やかに申し立てる義務を負います。申し立てが受理されると、裁判所から共同相続人全員に通知され、裁判所内で検認期日が開かれます。その期日においては、出頭した共同相続人の眼前で、封印が開かれ、遺言書の物理的状況や文面が検証・記録されます。
家庭裁判所が行う遺言書の検認は、証拠保全手続きの一種で、「これこれこういう形態、形状、内容の遺言が現時点で存在する」ということを公証するに過ぎず、遺言書の効力の判断にまでは立ち入りません。遺言の効力を争う相続人は、遺言無効確認等の訴訟を別途提起する必要があります。
【遺言の解釈】
遺言の内容を確認し、解釈します。
公正証書以外の遺言には、内容不明瞭なものがあり、文面のみからでは解釈が困難な場合には、遺言当時の事情等を勘案することになります。利害関係人間で一致した解釈が不能の場合には、遺言を無効と扱うか、又は訴訟等で解決を図る必要が生じます。
【遺言執行者の選任】
遺言内容に執行を要する事項が含まれている場合には、遺言執行者の選任の要否を検討します。
遺言書中であらかじめ執行者に選任されている者が就任を拒絶したとき、又は予め選任されていないときは、家庭裁判所に申立てて選任してもらいます。
ただし、共同相続人全員が一致して執行する場合には、必ずしも遺言執行者を選任することを要しません。
【遺言の実現】
遺言によって発生する効果に応じて、遺産承継手続きを行い、遺言内容(被相続人の意思)を実現します。
このとき、「遺言によって発生する効果」が遺産の性質等に応じて様々であることに、注意を要します。
次回からは、遺言が無い場合の遺産分割へのステップです。
本シリーズの初回は、最初のステップとして、遺言の有無の調査から、遺言が見つかったときの対応についてです。
【遺言書の有無の調査】
遺言の有無によって、相続の効果、各相続人のなすべき行動が大きく異なります。
被相続人の居室や貸金庫等に、それらしきものが保管されていないか、あるいは近親者からのヒアリング等により、その存否を調査します。公正証書遺言については、公証役場へ照会することにより、一定の範囲で調査が可能です。
遺言書を変造、破棄、又は隠匿した相続人は、相続人の資格を失う(民法891条5号)ことに、注意が必要です。
【自筆証書遺言又は秘密証書遺言が見つかったとき】
公正証書以外の遺言書が見つかったときは、その取り扱いを慎重にしなければなりません。とくに、それが封印されているものである場合、逸る気持ちで開封してはなりません。裁判所での検認期日(後述)以外で開封すると、過料の制裁を受けることがありますし、変造の疑いを受ける理由となりかねません。
遺言書の保管者又は発見者は、被相続人死亡時の住所を管轄する家庭裁判所へ、遺言書の検認を速やかに申し立てる義務を負います。申し立てが受理されると、裁判所から共同相続人全員に通知され、裁判所内で検認期日が開かれます。その期日においては、出頭した共同相続人の眼前で、封印が開かれ、遺言書の物理的状況や文面が検証・記録されます。
家庭裁判所が行う遺言書の検認は、証拠保全手続きの一種で、「これこれこういう形態、形状、内容の遺言が現時点で存在する」ということを公証するに過ぎず、遺言書の効力の判断にまでは立ち入りません。遺言の効力を争う相続人は、遺言無効確認等の訴訟を別途提起する必要があります。
【遺言の解釈】
遺言の内容を確認し、解釈します。
公正証書以外の遺言には、内容不明瞭なものがあり、文面のみからでは解釈が困難な場合には、遺言当時の事情等を勘案することになります。利害関係人間で一致した解釈が不能の場合には、遺言を無効と扱うか、又は訴訟等で解決を図る必要が生じます。
【遺言執行者の選任】
遺言内容に執行を要する事項が含まれている場合には、遺言執行者の選任の要否を検討します。
遺言書中であらかじめ執行者に選任されている者が就任を拒絶したとき、又は予め選任されていないときは、家庭裁判所に申立てて選任してもらいます。
ただし、共同相続人全員が一致して執行する場合には、必ずしも遺言執行者を選任することを要しません。
【遺言の実現】
遺言によって発生する効果に応じて、遺産承継手続きを行い、遺言内容(被相続人の意思)を実現します。
このとき、「遺言によって発生する効果」が遺産の性質等に応じて様々であることに、注意を要します。
次回からは、遺言が無い場合の遺産分割へのステップです。